まず名前について
この加算は、以前は「時間外対応加算」と呼ばれていました。令和8年度の診療報酬改定時点での正式名称は「時間外対応体制加算」です。地方厚生局の名簿にも、この名前で載っています。「体制」の2文字が入っているのは、実際の診療ではなく体制についての評価だからです。
何についての届出か
診療所が、診療時間外に患者からの電話などの問い合わせに応じる体制を整えているかどうか、の届出です。すべての区分に共通する条件は2つだけです。
(1) 診療所であること。
(2) 標榜時間外において、患者からの電話等による問い合わせに応じる体制を整備するとともに、対応者、緊急時の対応体制、連絡先等について、院内掲示、連絡先を記載した文書の配布、診察券への記載等の方法により患者に対し周知していること。
病院は対象外です。診療所だけの加算です。また、連絡先は院内掲示や診察券に書いて患者に知らせることが条件になっています。かかりつけの診療所の診察券の裏を見ると、時間外の連絡先が書いてあることがあるのはこのためです。
1から4の違い
4つの区分は、誰がいつ電話に出るかで分かれています。
区分1 ── 常勤の職員が常時
継続的に受診している患者からの電話に対し、原則としてその診療所において、常勤の医師・看護職員・事務職員などが常時対応できる体制です。週3日以上かつ週22時間以上勤務している非常勤の職員でも、この基準を満たすとみなされます。やむを得ず電話に出られなかった場合も、速やかに折り返す体制が必要です。
区分2 ── 非常勤の職員が常時
常時対応する点は区分1と同じですが、非常勤の職員が対応します。この場合、必要に応じてカルテを見られる体制であることが条件に加わります。折り返しの体制も同じく必要です。
区分3 ── 夜間の数時間だけ
対応するのは診療時間外の夜間の数時間に限られます。その時間は常勤の職員が原則として対応します。それ以外の時間はこうなります。
休診日、深夜及び休日等においては、留守番電話等により、地域の救急医療機関等の連絡先の案内を行うなど、対応に配慮すること。
深夜や休日にかけても、人ではなく留守番電話が応答し、救急医療機関の連絡先を案内する形になります。
区分4 ── 最大3つの診療所による当番制
複数の診療所が連携して対応します。当番の日は自院で夜間の数時間対応し、当番でない日は当番の診療所や地域の救急医療機関の連絡先を留守番電話で案内します。連携できる診療所の数は、自院を含めて最大3つまでと決められています。
つまり、区分4の診療所に時間外に電話をかけると、別の診療所につながることがあります。
全国でどれくらいあるか
当サイトが取り込んだ全国8つの地方厚生局の名簿(医科90,480件)では、届出の内訳はこうなっています。
| 区分 | 対応 | 届出のある医療機関 |
|---|---|---|
| 時間外対応体制加算3 | 夜間の数時間のみ | 16,135件 |
| 時間外対応体制加算1 | 常勤職員が常時 | 13,866件 |
| 時間外対応体制加算2 | 非常勤職員が常時 | 1,368件 |
| 時間外対応体制加算4 | 最大3院の当番制 | 570件 |
最も多いのは区分3で、次が区分1です。常時つながる体制(区分1と2)を届け出ているのは合わせて15,234件で、届出のある診療所の約48%にあたります。残りの半分強は、夜間の数時間や当番制です。
お住まいの地域の状況は時間外の電話対応の届出がある医療機関から探せます。
いくら増えるか
再診料に加算されます。区分によって点数が違います。
| 区分 | 点数 | 3割負担での窓口負担 |
|---|---|---|
| 時間外対応体制加算1 | 7点 | 約21円 |
| 時間外対応体制加算2 | 5点 | 約15円 |
| 時間外対応体制加算3 | 4点 | 約12円 |
| 時間外対応体制加算4 | 2点 | 約6円 |
再診のたびに加算されるので、実際に電話をかけたかどうかとは関係ありません。体制を維持していることへの評価だからです。
気をつけたいこと
この届出は電話などの問い合わせに応じる体制についてのものです。時間外に診察してもらえる、往診に来てもらえるという意味ではありません。電話で相談した結果、救急外来を案内されることもあります。
また、対象は「継続的に受診している患者」です。かかったことのない診療所に時間外に電話をかけても、この体制の対象にはなりません。
届出には実績が要りません。通知には「当該加算の届出については実績を要しない」と書かれています。体制を整えた時点で届け出られるということです。
実際に何時まで電話がつながるか、誰が出るかは診療所ごとに違います。診察券や院内掲示で確認するか、診療時間内に直接お尋ねください。